「結婚詐欺」とは、「投資詐欺」や「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」等と同様にその詐欺事件の手口に因んだ俗称で、刑罰としては「詐欺罪」に該当します。
「結婚詐欺」を立証する構成要件は、初めから結婚の意思が無いにも関らず、異性に近づき金品を騙し取る事を主目的としながら疑似恋愛を演じ、相手側の恋愛感情や結婚願望を翻弄しながら、さも婚約しているかの如く錯誤に陥れ、且つ虚偽の理由を持って金品を詐取する「詐欺行為」であります。
つまり、結婚詐欺や恋愛詐欺は金品を詐取され、初めて「詐欺罪」が成立します。「二人で食事や旅行へ行った代金を払わせられた」といった様な、二人で共有した時間に要した料金等は詐欺にはなりません。又、贈与(プレゼント)したものにはその返還義務は発生致しません。あくまでも詐取されたもので無ければならないのです。


